非常変災等における措置disaster

非常変災その他緊迫事態における非常措置について

  1. 「特別警報(全般)」・「暴風を含む警報」発表時における対応
    1. 午前6時において、県内に上記警報が発表中の場合は、自宅待機とする。
      但し、午前10時までに上記警報が解除された場合は、交通機関の運行状況・居住地域や通学経路等の状況を把握した上で、安全面について充分注意しながら登校すること。
    2. 午前10時において、なお県内に上記警報が発表中の場合は、自宅学習とする。
    3. 学校所在地域において「大雨、暴風以外の特別警報(大雪等に関するもの)」が発表された場合も、上記Ⅰの(1)(2)と同等の措置とする。
  2. 「大雨、洪水、大雪等の警報」発表時または 震災等の発生時における対応
    1. 居住地域や通学経路等の安全状況並びに交通状況により登校できない場合は、自宅待機とする。
      但し、居住地域や通学経路等の安全状況並びに交通状況が確保された場合は登校すること。
    2. 交通機関がストップし、通常の通学方法(または無理のない範囲で変更した通学方法)で登校できない場合は、自宅待機とする。
      但し、運行が再開された場合は登校すること。(最寄りの駅、テレビ、情報通信機器 等を通じて正確な情報を得ること。)
    3. 登校時に、大雨・洪水・大雪等の警報が発表されている場合、交通機関の運行状況・居住地域や通学経路等の状況を把握した上で、安全面について充分注意しながら登校すること。

留意事項

  1. 非常変災時、最優先にすべきことは「自分の命を守る行動」である。最善を尽くして、このことに徹すること。
  2. 上記Ⅰ・Ⅱの場合とも、自宅学習となる場合以外は、学校では平常授業が行われる。但し、始業時刻の繰下げや終業時刻の繰上げなど適切な措置を講じて安全の確保を図る。
  3. 上記Ⅰ・Ⅱの場合とも、当日登校できなかった者については、事情を十分聴取のうえやむを得ないと判断された場合に限り、「出席しなければならない日数」からその日数を除く処置を行う。
  4. 上記Ⅰ・Ⅱの場合とも、各自が勝手な判断をするのではなく、正確な情報を得て判断すること。また、間際になって慌てて判断するのではなく、余裕をもって判断すること。
  5. 交通機関が種々の理由により遅延した場合は、駅等で「遅延証明書」をもらい、登校時に担任に提出すること。